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法定相続人

法定相続人とは、遺産相続する権利を有する人。
これは民法によって定められています。
遺言書がない場合はこの法定相続人によって遺産が分けられます。

優先順位
  1. 1.被相続人の配偶者と子供
  2. 2.被相続人に子供がいない場合・・・父母・祖父母
  3. 3.被相続人に子供がなく、父母が死亡している場合・・・配偶者と兄弟姉妹
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