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相続人と相続分

遺言で相続人以外の人に贈与することを遺贈。
贈与を受ける人を受遺者といいます。

遺族 相続人 法定相続分
故人の配偶者と子供が
健在の場合
配偶者と子供(注1) 配偶者・1/2
子供・・1/2×1/人数
故人の配偶者もすでに死亡
子供だけが健在の場合
子供(注1) 子供・・1/人数
故人に子供がおらず
配偶者と親が健在の場合
配偶者と親 配偶者・2/3
親・・・1/3×1/人数
故人に子供がおらず
配偶者と兄弟だけが健在の場合
配偶者と兄弟(注2) 配偶者・3/4
兄弟・・1/4×1/人数
故人が独身で親が健在の場合 親・・・1/人数
故人が独身で親もすでに死亡
兄弟だけが健在の場合
兄弟(注2) 兄弟・・1/人数

(注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。

(注2)
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。

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