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| 遺産相続 |
相続人と相続分
遺言で相続人以外の人に贈与することを遺贈。
贈与を受ける人を受遺者といいます。
| 遺族 | 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 故人の配偶者と子供が 健在の場合 |
配偶者と子供(注1) | 配偶者・1/2 子供・・1/2×1/人数 |
| 故人の配偶者もすでに死亡 子供だけが健在の場合 |
子供(注1) | 子供・・1/人数 |
| 故人に子供がおらず 配偶者と親が健在の場合 |
配偶者と親 | 配偶者・2/3 親・・・1/3×1/人数 |
| 故人に子供がおらず 配偶者と兄弟だけが健在の場合 |
配偶者と兄弟(注2) | 配偶者・3/4 兄弟・・1/4×1/人数 |
| 故人が独身で親が健在の場合 | 親 | 親・・・1/人数 |
| 故人が独身で親もすでに死亡 兄弟だけが健在の場合 |
兄弟(注2) | 兄弟・・1/人数 |
(注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。
(注2)
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。


