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相続手続きには期日があります。ご存知ですか?
被相続人が亡なくなられた場合、所有していた不動産・預貯金・現金などのプラス(+)の財産だけでなく、借金・損害賠償といったマイナス(-)の財産も相続の対象になります。
このため民法では相続放棄という制度があります。
プラスの財産はもちろんマイナスの財産もすべて放棄するものです。3ヶ月以内に相続放棄・限定承認もしなかった場合は、単純承認したことになりますので、くれぐれも3ヶ月という期日はお忘れなく。
通常所得税の確定申告は、翌年の3月15日までに行います。しかし、死亡した場合、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
不動産所得や事業所得等が対象になります。
相続の際にトラブルになりやすいのが遺留分の減殺請求。
これは被相続人が遺言によってすべてを他の第三者にすべて譲る!とあった場合
家族には一銭も入らなくなってしまいます。
しかし最低限度の相続財産を得る権利が保障されています。
そこで相続分(遺留分)を侵した相手に対し1年以内に請求を行います。
相続税額の軽減特評価の特例である例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」の適用は、遺産分割協議が整っていることが要件となっています。そのため申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の譲渡所得税の計算で、相続税を取得費加算できる特例は、相続税の申告期限から3年以内に譲渡が行われたときだけに限られています。


