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国民年金について

国民年金って何年掛けるともらえるかご存知ですか。答えは25年、長いですね~。失業していたりして保険料を掛けていなかった分を、あとからさかのぼって納付できる期間は2年だったのですが法律が改正されて10年となりました。多くの人が無年金にならずにすむと言う意見と、いつか払えばいいのだから今は払わないという人が現れるという意見もあり今後を見守っていきたいと思います。

◆記帳代行、決算申告の代行
⇒ 帳簿をつけるのが面倒くさい
  税務署へ決算の申告をお願いしたい
  
◆会社の設立や経営に関するアドバイス
⇒ 会社を興そうと思っている。
  会社の事業計画を相談したい 

◆遺産分割、相続財産の資産評価、相続税の節税対策
⇒ 相続が発生した
  現在の税理士では、頼りない
  納税額を節税したい

◆不動産の運用、投資のアドバイス
⇒ 効率的な不動産の運用法を知りたい
  不動産投資のアドバイスがほしい

↑そんな方は、山田尚武税理士事務所へご相談ください!
 ご相談は無料です!

投稿者 山田尚武税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
当事務所は新規会社設立される経営者を応援しております!

当事務所では、新規の会社設立に力を入れております。設立費用や顧問料についてお得なパックを用意しておりますので、ぜひご利用ください。

また新規の会社設立にあたり資本金の額や、税務署等に対する各種届出についてのご相談を無料にて承ります。

会社設立に関する料金一覧

■会社設立のみ

    29万1500円(税込み)

 

■会社設立パック

    会社設立 26万0000円(税込み)

    顧問料 2万1000円(税込み)

    決算料 0円

    (顧問料と決算料は設立1期目のみの金額です。2期目以降はご相談)

 

■会社設立クイックパック

    会社設立 29万1500円(税込み)

    顧問料 2万1000円(税込み)

    決算料 0円

    (顧問料と決算料は設立1期目のみの金額です。2期目以降はご相談)

 

注1.  それぞれ登録免許税14万5000円、定款認証5万2000円を含みます。

注2.  資本金は2000万円までとします。

投稿者 山田尚武税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
確定申告の時期ですが、税金は納めるだけでなく戻ってくるケースがあり、その一つに医療費控除というものがあります。

1.    医療費控除とは

  本人とその家族が支払った医療費の合計額が10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)を超える場合には控除を受けることができます。
 ただし、保険金等で補填される部分は除きます。

2.    医療費控除の対象となる医療費

①    医師または歯科医師による診療または治療の対価
②    治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(薬局などで購入した薬代も対象となります。)
③    歯列矯正の費用も医療費控除の対象となりますが、美容を目的とする歯列矯正の費用は対象となりません。
④    妊婦と診断されてからの定期健診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
ただし、健康保険組合などから出産一時金などが支給されますので、その金額は医療費から差し引かなくてはなりません。
⑤    治療のための通院費(電車賃、バス代など)も医療費控除の対象となります。ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは対象となりません。

3.    控除を受けるための手続き
  医療費の支出を証明する書類(領収書など)を添付し、確定申告書を税務署に提出する必要があります。


投稿者 山田尚武税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)